大分県・「建設業許可の境界線|請負と労務提供の違いを具体例で解説」
【建設業許可が必要?】500万円以上の入金があった場合の判断ポイントとは?
「ある取引でA社からB社に500万円以上の入金があった。こういう場合でも建設業許可が必要なの?」
これは実務でもよくある質問です。
本記事では、請負金額500万円以上=必ず許可が必要?という疑問に対して、実際の判断ポイントをわかりやすく解説します。
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建設業許可は「金額」だけで決まるわけではない
まず押さえておきたいのは、建設業許可が必要かどうかは「契約の中身」で決まるということです。
■ 許可が必要になる基本条件
以下の条件を満たす場合、建設業許可が必要となります。
• 建設工事に関する請負契約
• 1件あたりの請負金額が500万円(税込)以上(建築一式工事は1,500万円以上 or 延床150㎡以上)
ここでいう「請負契約」とは、完成責任を負う契約を指します。
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【例1】請負金額が500万円超 → 許可が必要なケース
例)電気工事を600万円で請け負い、その代金が入金された
このように、工事の完成を引き受けて、その対価として500万円(税込)を超える入金がある場合は、建設業許可が必要になります。
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【例2】人件費の振込 → 許可が不要なケース
例)A社がB社に、作業員20人分 × 月30万円(=600万円)を人件費として支払った
このケースは、B社がA社に労務提供のみを行い、工事の完成責任はA社側にあるという構図です。
つまりこれは「工事の請負契約」ではなく、人材派遣や準委任契約のような関係ですので、建設業許可は不要です。
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見極めポイントは「契約の実態」
契約書のタイトルや金額だけで判断せず、以下のような実態を確認することが重要です:

形式だけ「業務委託」と書いていても、実態が「請負」であれば、許可が必要になる可能性があります。
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よくある勘違い
「入金が500万円を超えてるから、許可が必要ですよね?」
こうした勘違いは非常に多いです。
しかし、建設業許可が必要なのはあくまで「工事の請負」で500万円を超えるケース。
金額ではなく契約内容の本質を見ることが大切です。
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| ケース内容 | 入金額 | 許可の必要性 |
| 建設工事の請負契約 | 500万円以上 | 必要 |
| 労務提供・人材派遣など | いくらでも | 不要 |
実務での対応アドバイス
実際に建設業許可が必要かどうか迷った場合は、契約書と実態の両方を確認したうえで、行政書士など専門家に相談することをおすすめします。
誤って無許可で工事を請け負ってしまうと、罰則の対象になる可能性もあるので注意しましょう。
次回は建設業の区分とは?を解説!
「ご不明な点やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。建設業許可の代行申請はながの行政書士へ」
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