大分県・「建設業許可の境界線|請負と労務提供の違いを具体例で解説」

【建設業許可が必要?】500万円以上の入金があった場合の判断ポイントとは?

「ある取引でA社からB社に500万円以上の入金があった。こういう場合でも建設業許可が必要なの?」

これは実務でもよくある質問です。
本記事では、請負金額500万円以上=必ず許可が必要?という疑問に対して、実際の判断ポイントをわかりやすく解説します。

建設業許可は「金額」だけで決まるわけではない

まず押さえておきたいのは、建設業許可が必要かどうかは「契約の中身」で決まるということです。

■ 許可が必要になる基本条件

以下の条件を満たす場合、建設業許可が必要となります。
• 建設工事に関する請負契約
• 1件あたりの請負金額が500万円(税込)以上(建築一式工事は1,500万円以上 or 延床150㎡以上)

ここでいう「請負契約」とは、完成責任を負う契約を指します。

【例1】請負金額が500万円超 → 許可が必要なケース

例)電気工事を600万円で請け負い、その代金が入金された

このように、工事の完成を引き受けて、その対価として500万円(税込)を超える入金がある場合は、建設業許可が必要になります。

【例2】人件費の振込 → 許可が不要なケース

例)A社がB社に、作業員20人分 × 月30万円(=600万円)を人件費として支払った

このケースは、B社がA社に労務提供のみを行い、工事の完成責任はA社側にあるという構図です。
つまりこれは「工事の請負契約」ではなく、人材派遣や準委任契約のような関係ですので、建設業許可は不要です。

見極めポイントは「契約の実態」

契約書のタイトルや金額だけで判断せず、以下のような実態を確認することが重要です:

形式だけ「業務委託」と書いていても、実態が「請負」であれば、許可が必要になる可能性があります。

よくある勘違い

「入金が500万円を超えてるから、許可が必要ですよね?」

こうした勘違いは非常に多いです。

しかし、建設業許可が必要なのはあくまで「工事の請負」で500万円を超えるケース。

金額ではなく契約内容の本質を見ることが大切です。


ケース内容入金額許可の必要性
建設工事の請負契約500万円以上必要
労務提供・人材派遣などいくらでも不要

実務での対応アドバイス

実際に建設業許可が必要かどうか迷った場合は、契約書と実態の両方を確認したうえで、行政書士など専門家に相談することをおすすめします。

誤って無許可で工事を請け負ってしまうと、罰則の対象になる可能性もあるので注意しましょう。

次回は建設業の区分とは?を解説!

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