大分県大分市・【初心者向け】建設業許可の区分とは?一般と特定の違いや業種の種類をやさしく解説!

こんにちは、大分県大分市の「ながの行政書士事務所」の長野です。
今回は、建設業を始める・拡大するうえで避けては通れない【建設業許可の区分】についてお話しします。

「そもそもどんな種類があるの?」
「自分の工事はどの許可が必要?」

そんな疑問に、わかりやすくお答えします!

建設業許可って何?

まず前提として、建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可のことです。

【ポイント】
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負うには許可が必要です。
• 許可を持っていないと、元請・下請ともに大きな仕事は受けられません。

建設業許可の「2つの区分」

建設業許可には、以下の2つの区分があります。

  1. 一般建設業許可(いっぱんけんせつぎょう)
    下請けに出す金額が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)の場合に必要
    • 主に元請・下請けを問わず中小規模の事業者向け
  2. 特定建設業許可(とくていけんせつぎょう)
    下請けに出す金額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の場合に必要
    • 大手やゼネコンとの取引が多い事業者向け
    • 財務内容など、より厳しい審査基準がある

ポイント:
→ 特定の方が上位に見えますが、業務内容に応じて必要な許可が変わります。
無理に「特定」を取る必要はありません。

建設業許可の「業種」は全部で29種類!

建設業許可は、1つ取得すればどんな工事でもできるわけではありません。
工事の種類ごとに「業種」が分かれており、自社が実際に行う工事に応じた業種ごとの許可が必要です。

主な業種を一部紹介
• 建築工事業(新築・増改築など)
• 土木工事業(道路、橋など)
• とび・土工・コンクリート工事業
• 管工事業(配管・給排水設備など)
• 電気工事業
• 塗装工事業
• 内装仕上工事業

→ どの業種に該当するか迷ったら、行政書士に相談を!

よくあるご質問【FAQ】

Q. 建設業許可は複数業種まとめて取得できますか?
A. はい、可能です。ただし、それぞれの業種に対して要件(技術者など)を満たす必要があります。

Q. 一般と特定、両方を取得できますか?
A. 1つの業種に対して「一般」「特定」のどちらか1つを取得します。別業種でそれぞれ取得することは可能です。

まとめ:許可の区分を正しく理解しよう!

建設業許可は、「一般 or 特定」だけでなく、「業種」によっても分かれています。
事業の成長や今後の取引先との関係を見据えて、自社に合った許可を取得することが大切です。

「種類は分かったけど、どうやって許可を取るの?」という声も多く聞こえてきそうですね。
次回は、建設業許可を取るために必要な“5つの条件”を、初めての方にもやさしく

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