【大分県別府市】建設業許可を取るために必要な“5つの条件”を、初めての方にもやさしく解説します!
こんにちは行政書士の長野です。
建設業を始めたい、あるいは仕事の幅を広げたい──そんなときに必要になるのが「建設業許可」です。
でも、許可を取るにはどうすればいいの?条件が多くて難しそう…と思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可を取得するために必要な「5つの条件」について、初めての方にもわかりやすく解説していきます。
- 経営業務の管理責任者がいること
まず必要なのが「経営業務管理者(けいえいぎょうむかんりしゃ)」がいること。
これは、建設業の経営に関する実務経験がある人を指します。
例えば、
• 法人の役員として5年以上、建設業の経営に関わった
• 個人事業主として5年以上、建設業を行っていた
というように、一定の経験が必要です。会社に1人はこの条件を満たす人がいなければなりません。
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- 営業所技術者がいること
2つ目の条件は「営業所技術者」が在籍していることです。
これは、工事の内容に応じた資格や実務経験を持った技術者のこと。
例えば、次のような方が該当します。
• 施工管理技士や建築士などの資格を持っている人
• 学歴+実務経験の組み合わせで技術力を証明できる人
技術者は、各営業所ごとに専任で1人必要です。
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- 誠実性があること
過去に重大な法令違反がないか、という点もチェックされます。
具体的には、申請者や役員が過去に建設業法違反や刑罰を受けた経歴がないかなど、「誠実な事業者であるか」が問われます。
一般的な企業であれば特に問題はないことが多いですが、過去の経歴に注意しましょう。
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- 財産的基礎があること
健全な経営をしていることも許可取得の条件です。
具体的には、次のいずれかを満たしている必要があります。
• 500万円以上の自己資本がある
• 500万円以上の資金調達能力がある
• 許可申請前5年間、継続して建設業を営んでいた実績がある(更新時)
資金が足りているかどうかは、決算書や残高証明書などで判断されます。
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- 欠格要件に該当しないこと
最後に「欠格要件に該当しないこと」が求められます。
これは、反社会的勢力との関わりや、一定期間内に建設業の取消処分を受けていないか、などがチェックされる項目です。
例えば、次のような方は許可が下りません。
• 暴力団関係者
• 過去に重大な違反で建設業の許可を取り消された方
• 成年被後見人など、法的に判断能力がないとされる方
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まとめ|5つの条件をクリアして、建設業許可をスムーズに!
建設業許可を取るためには、経営者の経験、技術者の在籍、誠実な経営体制、健全な財務、そして法令順守が求められます。
この「5つの条件」を満たしていれば、許可取得に向けて一歩前進です!
許可の申請は書類も多く、初めての方にはやや複雑に感じるかもしれません。
「自分が条件を満たしているか不安…」「手続きに時間をかけたくない…」という方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
【次回予告】
建設業許可の「5つの条件」はクリアできそうだけど…申請って実際どうやるの?
次回の記事では、建設業許可申請の流れと必要書類について、図解付きでわかりやすく解説します!
「まず何から始めればいいの?」という疑問をスッキリ解消したい方は、ぜひご覧ください!
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