【大分県別府市】個人事業から法人成りしたら建設業許可はどうなる?引き継ぎや再取得の注意点

こんにちは 大分県の行政書士の長野です

個人事業として建設業を営んでいた方が、事業拡大や社会的信用の向上を目的に「法人化(法人成り)」を検討する場面は多くあります。では、その際に気になる「建設業許可」はどうなるのでしょうか? 実は、個人事業の建設業許可はそのまま法人には引き継げません。この点を理解しておかないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

法人化後は法人名義で再取得が必要

建設業許可は、あくまで営業主体である「個人」または「法人」に対して付与されるものです。そのため、個人が取得した建設業許可は、法人にそのまま移すことはできません。法人として建設業を継続するには、新たに法人名義で建設業許可を申請し直す必要があります。

「代表者は同じだから、許可もそのまま使えるのでは?」と誤解されることもありますが、個人と法人は法的にまったく別の存在とみなされます。この違いを正しく理解して、早めに許可取得の準備を始めることが大切です。

法人成りに合わせたスムーズな許可取得のコツ

法人化後の建設業許可取得では、経営業務の管理責任者や専任技術者を個人事業時代と同じ人物にすることが有利に働くケースがあります。また、営業所や人員体制などが継続していれば、事業の実態を証明しやすくなります。

さらに、個人時代の実績(工事経験や取引先など)を法人の許可申請に活かすことも可能です。これにより、実務経験の証明などがスムーズになり、申請の際の負担を軽減できます。

無許可営業に注意!タイミングのズレが命取り

法人としての許可を取得する前に、建設工事の契約や請負業務を始めてしまうと、法律上は「無許可営業」となってしまいます。これは建設業法違反となり、最悪の場合、行政処分や刑事罰の対象にもなりかねません。

そのため、法人設立のタイミングと建設業許可の取得時期には細心の注意が必要です。許可が下りるまでの期間(おおよそ1〜2ヶ月)も考慮し、事前にスケジュールをしっかり立てることが大切です。

専門家のサポートで安心とスピードを両立

法人化と建設業許可の取得は、どちらも専門的な知識と正確な書類作成が求められます。特にスケジュール調整や証明書類の準備には時間がかかることもあるため、行政書士などの専門家に相談しながら進めることで、スムーズかつ確実な対応が可能になります。

次回予告

次回は、**「建設業許可の更新を忘れたらどうなる?期限切れのリスクと対応策」**と題して、うっかり許可の更新を忘れてしまった場合のリスクや、取るべき対応策についてわかりやすく解説します。建設業者として継続的に事業を行うために、ぜひ押さえておきたい内容です。お楽しみに!

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