【別府市|代行申請・即日対応】経営業務管理者とは?建設業許可に必要な条件をわかりやすく解説

はじめに

建設業許可を取ろうと思ったときに、
「経営業務管理者って何?」
「どんな人がなれるの?」
というご質問をいただくことがよくあります。

実は、建設業許可において最も重要な要件のひとつが、
この経営業務管理者の存在です。

今回は、大分県の建設業者様向けに、
経営業務管理者とはどんな人なのか
どんな条件を満たせばいいのかを、わかりやすく解説していきます。

経営業務管理者とは?

経営業務管理責任者とは、
建設業の経営に直接携わった経験を持つ人のことを指します。

簡単に言うと、

  • 会社の社長や取締役だった
  • 個人事業主として建設業を営んでいた

といった経営層の経験者が求められます。

単なる現場の作業員や監督ではダメで、
あくまで経営責任を持った立場にいたことが必要です。

経営業務管理者になれる条件

① 建設業の経営経験が5年以上ある人

法人の役員(代表取締役や取締役)や個人事業主として、
5年以上連続して建設業を営んでいた経験が必要です。

② 経営補佐経験が7年以上ある人

経営のトップではなくても、
支店長や営業所長として、経営に関与した経験が7年以上あれば認められる場合もあります。

必要な証明書類は?

経営業務管理責任者であることを証明するためには、以下のような書類が必要です。

  • 法人の場合:登記簿謄本(役員歴の証明)
  • 個人事業主の場合:確定申告書の控え
  • 補佐経験の場合:在職証明書・職務内容証明書

特に、個人事業主だった方は、
建設業に実際に従事していたことを証明するのがポイントになります。

経営業務管理者がいない場合は?

社内に条件を満たす人がいない場合、どうするか?

主な対応策は次の通りです。

  • 建設業の経営経験者を採用する
  • グループ会社や知人企業から出向してもらう
  • 外部の経験者を役員に迎え入れる

いずれの場合も、形式だけの名義貸しは絶対にNGです。
許可取消など重大なリスクがあるため、慎重に対応しましょう。

まとめ|建設業許可取得のカギは「経営業務管理者」

建設業許可の取得を目指すなら、
経営業務管理者の要件を満たす人材がいるかどうかを、まずチェックしましょう。

「該当する人がいるか不安」
「証明書類をどう準備すればいいかわからない」

そんな時は、ながの行政書士事務所にご相談ください!
大分県大分市や別府市を中心に、建設業許可申請の代行申請を承っております。

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