建設業許可の営業所技術者は兼任できる?社長や他部署との兼務はOK?【別府市代行申請・ながの行政書士事務所】

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに営業所技術者を置くことが必要です。
ここでよくある質問が「営業所技術者は社長が兼任できるの?」「他の部署と掛け持ちしてもいいの?」というもの。

この記事では、大分県大分市を拠点とするながの行政書士事務所の長野が、営業所技術者の兼任に関するポイントを分かりやすく解説します。

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所技術者の役割とは?

営業所技術者は、営業所に常駐し、技術的なマネジメントや工事の適正な施工管理を担う重要な存在です。
そのため、建設業許可の審査では「専任であること」が強く求められます。

社長が営業所技術者を兼任できる?

結論:社長でも営業所技術者は兼任可能です。

建設業許可において、法人の代表取締役(社長)が営業所技術者になること自体は問題ありません。
特に小規模な建設業者では、社長が営業所技術者を兼ねるケースは珍しくありません。

ただし、ポイントは「常勤性」がきちんと担保できるか、です。
他にも会社の経営業務を担当している場合でも、営業所に常駐できる体制が求められます。

他部署の業務と兼務できる?

例えば、総務部や営業部など、別の部署の業務と兼務しながら営業所技術者になることはできるのでしょうか?

原則として、専任性を欠く兼務はNGです。

具体的には、以下のようなケースは問題になります:

  • 複数の営業所を掛け持ちしている
  • 建設業とは関係ない部署の責任者を兼務している
  • 別法人の役員や従業員として活動している

営業所技術者の兼任が認められるケースとは?

社長業と営業所技術者の兼任など、一定の条件を満たす場合には認められることもあります。

たとえば、

  • 本社と営業所が同じ建物にあり、常勤が証明できる
  • 別法人の役職を持っているが、実態として活動していない

といった場合には、証拠書類(タイムカードや就業規則など)をもとに説明できれば許可がおりることもあります。

大分県で建設業許可を申請するなら、事前相談や代行申請がおすすめ!

大分県内でも、建設業許可の申請は厳格にチェックされます。
特に、営業所技術者の常勤性については細かく確認されるため、早めの準備と専門家への相談が重要です。

大分市を拠点とするながの行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談や代行申請を随時受け付けています。

まとめ:
建設業許可における営業所技術者は「兼任できるかどうか」が非常に重要なポイントです。
社長が兼任する場合も、他部署と掛け持ちする場合も、常勤性が確保できるかをしっかり確認しましょう!
大分県・大分市で建設業許可の取得をお考えなら、ながの行政書士までお気軽にご相談ください。

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