欠格要件とは?知らないと損する建設業許可の落とし穴|【大分県別府市|代行申請・即日対応】


・建設業許可は「要件の確認」がカギ

建設業を営むには原則として「建設業許可」が必要ですしかし、いくら技術や実績があっても、ある要件を満たしていなければ許可が下りないことがあります。その要件のひとつが 「欠格要件」 です。

この記事では、建設業許可の審査に落ちる代表的な理由 である欠格要件について、大分県の行政書士がわかりやすく解説します。


・欠格要件とは?
 
「欠格要件」とは、法律上、建設業の許可を与えてはいけないとされている条件のことです。建設業法第8条では、以下のようなケースが定められています:
  • 成年被後見人・被保佐人
  • 破産して復権を得ていない者
  • 暴力団関係者
  • 禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 過去に建設業法違反で処分を受けた者(一定期間内)
  • 不正な手段で許可を得ようとした者

これらに該当すると、他の要件をすべて満たしていても建設業許可は取得できません。


・審査に落ちる理由の多くが「知らなかった」
 
実際の申請現場では、「軽微な罰金を受けたが影響があるとは思わなかった」というケースもあります。また、法人の役員や支店長(令3条使用人) も欠格要件の対象になるため、本人以外の経歴にも注意が必要です。

・大分県での審査も厳格に行われています

大分県においても、欠格要件の確認は厳格に実施されています。暴力団排除条例や関連法令に基づき、経歴チェックや誓約書提出が求められます。

少しでも不安がある方は、専門の行政書士に事前相談するのが安心です。


・「知らなかった」では通用しない。だからこそ専門家へ

建設業許可は取得後も5年ごとの更新が必要です。更新時にも欠格要件のチェックがあるため、許可の失効につながるリスクもあります。

そのため、定期的に役員構成や過去の経歴を確認することが重要です。


・まとめ

欠格要件は「うっかり」で建設業許可が取れない・更新できないリスクのある重要ポイントです。

大分県で建設業許可の取得・更新をお考えの方は、地域密着の「ながの行政書士事務所」にご相談ください。経験豊富な行政書士が、リスクを事前に確認し、安心・確実な許可取得をサポートいたします。


建設業許可でお困りの方は「ながの行政書士事務所」へ

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「ながの行政書士事務所」では、大分県大分市を拠点に、建設業許可の新規申請・更新・業種追加・経審・指名願いまで幅広く代行申請を承っております

初回相談は無料です。お気軽に以下のページからご相談ください。

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