【大分県別府市|即日対応・代行申請】建設業許可の要件:財産的基礎とは?500万円の要件を解説
建設業許可には「500万円以上の財産的基礎」が必要?
建設業許可を取得するためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。その中でも見落とされがちなのが「財産的基礎」です。この記事では、「500万円の要件」として知られるこの基準について、大分県で建設業許可申請をサポートする行政書士がわかりやすく解説します。
財産的基礎とは?建設業を安定して継続できるかの審査
建設業は、工事の規模によっては大きな資金が動く業種です。そのため、許可を与える側(=行政)としては「この業者に継続的な経営能力があるか」をチェックします。これを確認するための一つが「財産的基礎に関する要件」です。
一般建設業と特定建設業で異なる基準
一般建設業の要件:
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間に建設業の経営実績があること
特定建設業の要件:
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
よくある質問:500万円の要件は「預金残高」?
500万円と聞くと「今、通帳に500万円あればいいのか?」と思われがちですが、実際には「直近期末の貸借対照表」や「残高証明書」などで資産状況を証明する必要があります。
500万円全額が現金である必要はなく、売掛金や棚卸資産、保有設備なども評価対象となります。
資金調達能力を証明する方法とは?
今はまだ500万円の自己資本がない場合でも、「銀行からの融資承諾書」や「融資枠証明書」などがあれば、資金調達能力があると認められるケースがあります。
このあたりの判断は申請先(例:大分県建設業課)によって微妙な差があるため、行政書士に事前相談するのが安心です。
法人と個人で必要書類が違う点に注意
法人の場合は「貸借対照表」や「決算書」、個人事業主であれば「確定申告書の写し」「資産状況一覧」などが必要になります。書類不備や数値の記載ミスがあると、許可審査がストップしてしまうので注意が必要です。
【まとめ】財産的基礎は建設業許可の重要な土台
建設業許可の「財産的基礎」は、単なる形式的な条件ではありません。実際の審査では、細かい資産内容の確認や整合性も見られます。
特に大分県では、資金証明の方法について事前相談を推奨しているため、地域のルールに詳しい行政書士に任せるのがスムーズです。
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