大分県で建築一式工事・土木一式工事の許可を取得するには?
「建設業許可を取りたいけど、一式工事って何?」「大分県で取得するには何を準備すればいいの?」
そんな方のために、この記事では建築一式工事・土木一式工事それぞれの概要と、大分県での許可取得手順を分かりやすく解説します。
建築一式工事・土木一式工事とは?
建設業許可には29業種がありますが、なかでも「建築一式工事」と「土木一式工事」は元請業者向けの総合工事です。
- 建築一式工事: 住宅・ビル・商業施設などの建物を総合的に請け負う工事
- 土木一式工事: 道路・河川・造成など土木構造物の工事を総合的に行う工事
このような一式工事を請け負うには「一般建設業」または「特定建設業」の許可が必要です。
大分県で建設業許可を取得する流れ
大分県で建設業許可(建築一式・土木一式)を取得する場合、以下の流れで進めます。
- 要件確認(経営業務の管理責任者、専任技術者など)
- 必要書類の収集(法人なら定款や登記簿、個人なら住民票など)
- 申請書類の作成(業種別の様式に注意)
- 大分県建設業課へ申請(予約制・窓口提出)
- 審査・許可通知(約30~45日程度)
提出先: 大分県庁 本館6階 建設業課(〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号)
取得に必要な主な要件
| 要件名 | 概要 |
|---|---|
| 経営業務の管理責任者 | 建設業の経営に5年以上携わった役員等が必要 |
| 専任技術者 | 指定の資格または10年以上の実務経験がある人材 |
| 財産的基礎 | 500万円以上の自己資本または調達能力の証明 |
| 欠格要件に該当しない | 過去に処分歴がある場合などは要注意 |
一式工事ならではの注意点
- 建築一式工事は1,500万円以上または木造150㎡超の工事で許可が必要
- 一式工事=何でもできる訳ではなく、他業種の許可が別途必要な場合も
- 技術者要件が厳しく、資格証や実務経験の証明が必要
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