【大分県佐伯市・即日対応】一式工事で請けられる範囲と注意点とは?
はじめに
建設業許可の「一式工事」と「専門工事」の違いについては、すでに多くの方がご存じかもしれません。
しかし、「実際に一式工事の許可だけでどこまで請けられるのか?」というご質問は、大分県内の建設業者様からも非常に多く寄せられています。
今回はその疑問にお応えし、建築一式工事・土木一式工事で実際に請けられる範囲と、注意すべきポイントについて解説いたします。
一式工事の基本とは?
「建築一式工事」や「土木一式工事」は、複数の専門工事をまとめて請け負う“総合的な工事”を対象としています。
たとえば、住宅の新築や道路の整備など、設計・監理・工程管理を含む大規模な工事が該当します。
建築一式工事の例
- 住宅・マンションの新築
- 工場・学校・医療施設の建設
- 大型リノベーション(設計含む)
土木一式工事の例
- 道路整備(舗装・排水・防護柵含む)
- 河川改修工事
- 造成・土地開発
一式工事だけで請けられる範囲
一式工事の許可がある場合、以下のようなケースでは単独で請け負うことができます。
✅ OKなケース
- 建築一式工事の許可で、住宅の新築工事を一括して請ける
- 土木一式工事の許可で、道路整備全体を請け負う
❌ NGなケース(注意点)
- 建築一式の許可しか持たない事業者が、クロス張替えだけを請ける → 内装仕上工事業の許可が必要
- 土木一式のみで、舗装工事だけを単独で受注 → 舗装工事業の許可が必要
つまり、「一式」の許可は万能ではありません。
単独の専門工事を反復継続して請け負う場合には、該当する専門工事業の許可も取得しておく必要があります。
許可がいらないケース(軽微な工事)
次のような場合は、許可がなくても工事を請け負うことが可能です。
- 建築一式工事:1件の工事が1,500万円未満(税込)かつ木造で延べ面積150㎡未満
- その他の工事:1件の工事が500万円未満(税込)
ただし、公共工事や反復的な受注が見込まれる場合は、早めに許可取得を検討されるのが安全です。
実際の相談事例
大分市内の建設業者様から、次のようなご相談がありました。
「うちは建築一式の許可があるから、小規模な内装工事も取っていたが、ある日役所から『内装仕上工事業の許可が必要では?』と指摘された」
このように、一式工事の許可だけでは対応しきれないケースが意外と多くあります。
不要なトラブルを防ぐためにも、事前の許可内容の確認と、必要に応じた専門業種の追加申請が重要です。
👉【大分県・別府市建設業許可申請】建築一式工事と土木一式工事の違いとは?
まとめ
一式工事の許可は非常に便利で幅広い工事をカバーできますが、
すべての工事を網羅できるわけではないという点を正しく理解しておくことが大切です。
ながの行政書士事務所では、建設業許可の取得・業種追加・更新手続きなどをトータルサポートしています。
大分県・大分市の建設業者様でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください!
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