【大分県中津市|即日対応・代行申請】産廃収集運搬業を始めるには?
「廃材を処分して収益を上げたい」「元請けから産廃の運搬を任された」
そんな方におすすめなのが、産業廃棄物収集運搬業の許可取得です。
この記事では、大分県で産廃業を始めたい方向けに、許可取得の流れや必要書類、注意点をわかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業とは、建設現場・工場などから出る産業廃棄物を収集し、処理場に運ぶ仕事です。
取り扱うものには、以下のような廃棄物が含まれます:
- 廃プラスチック類
- 木くず
- がれき類
- 汚泥 など
これらの収集・運搬には、許可がないと法律違反となります。
大分県で許可を取るための5ステップ
ステップ1:講習会(JWセンター)を受講
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する講習会を受講し、修了試験に合格する必要があります。
オンラインまたは会場で受講でき、修了証が申請時に必須です。
ステップ2:欠格要件の確認
以下のような方は申請できません:
- 禁錮刑以上の前科が5年以内にある
- 過去に廃棄物処理法違反で処分された
- 破産手続き中 など
ステップ3:必要な設備・体制を準備
- 廃棄物を運ぶ車両(トラック等)
- 契約書・マニフェスト伝票の管理体制
- 事務所の所在地・連絡体制
ステップ4:申請書類を作成し、大分県に提出
申請先は「大分県環境保全課」または事務所所在地の保健所です。
提出書類例:
- 講習会修了証のコピー
- 定款・登記事項証明書
- 営業所・車両の写真
- 損益計算書、資産負債状況書など
ステップ5:審査・許可取得
審査には通常1〜2か月かかります。不備があるとさらに時間がかかる場合もあります。
許可取得後の注意点
- 5年ごとの更新が必要
- 運搬ごとにマニフェスト伝票の交付が必要
- 名義貸しは禁止(他人に許可を使わせること)
よくある質問
Q:個人事業主でも取得できますか?
→ はい、可能です。ただし欠格要件や体制の要件を満たす必要があります。
Q:県外にも運搬できますか?
→ 積む場所と降ろす場所のそれぞれの自治体の許可が必要になります。
行政書士に依頼するメリットとは?
行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります:
- 書類作成・収集を代行
- 審査基準を満たすアドバイス
- 不備による再提出リスクを最小限に
当事務所では、初めて産廃業を始める方でも安心して許可取得できるよう、フルサポートいたします。
大分県での産廃業許可申請は「ながの行政書士」にお任せください!
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