【大分県大分市|即日対応】個人事業主でも取得可能?産廃収集運搬業許可の申請要件
「個人事業主だけど産業廃棄物収集運搬業の許可は取れるの?」「法人じゃないと無理なんじゃ…?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、個人事業主でも産廃収集運搬業の許可取得は可能です。
ただし、一定の要件を満たし、必要な書類をそろえることが必要です。
この記事では、大分県で実際に申請を検討している方向けに、個人で許可を取るための要件や注意点をわかりやすく解説します。
産廃収集運搬業許可は個人でもOK
産業廃棄物収集運搬業の許可は、法人だけでなく、個人事業主でも取得できます。
申請書類の記載内容や必要書類は法人と少し異なりますが、基本的な流れは同じです。
個人申請の基本要件
許可を取得するには、以下のような要件を満たしている必要があります。
- 必要な講習会を修了していること(収集運搬課程)
- 使用する車両が確保されていること(車検証提出)
- 保管場所(駐車場)が確保されていること
- 欠格要件に該当しないこと
個人であっても、廃棄物を適切に運搬・管理する能力が求められます。
必要な書類は?
個人事業主が許可申請する場合、以下のような書類が必要です。
- 申請書(様式に沿って作成)
- 講習会修了証の写し
- 車検証(運搬に使用する車両)
- 駐車場の契約書や使用承諾書
- 住民票
- 納税証明書(所得税や住民税)
なお、所得税の未納があると許可が下りない可能性があるため、注意が必要です。
注意すべきポイント
講習会の受講は必須
産廃収集運搬業の許可を得るには、「(公財)日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を修了していなければなりません。
この講習は年に数回しか開催されないため、早めに申し込んでおきましょう。
事業の継続性が審査される
個人であっても、「事業を安定的に継続できる体制があるか」が審査されます。
たとえば「他の業務と兼業している」「収入の見込みが乏しい」と判断されると、許可が難しくなることもあります。
大分県での申請の特徴
大分県では、提出書類の正確性と整合性を重視する傾向があります。
また、書類に不備があれば、再提出や審査の遅延につながるため、事前の準備が大切です。
「自分で全部やるのは不安」「時間が取れない」という方は、行政書士に依頼するのも一つの方法です。
まとめ|個人事業主でも許可は取れる!
- 個人事業主でも産廃収集運搬業の許可は取得可能
- 講習修了・車両・駐車場・納税証明などの要件が必要
- 大分県では書類の正確性が特に重要
- 不安な場合は専門家に相談を
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