【大分県大分市・即日対応】経営業務管理責任者の実務とは?申請・選任・法人化まで徹底解説|大分市の行政書士が解説

建設業許可の取得には欠かせない要件のひとつが、経営業務管理責任者(経管)の選任です。しかし「経管」とはどのような実務を担うのか、申請や日々の業務にどう関わるのかを詳しく知っている方は多くありません。

この記事では、大分県大分市のながの行政書士事務所が、経営業務管理責任者の役割・選任の注意点・法人化に関する実務まで詳しく解説します。

目次

経営業務管理責任者の具体的な役割

経営業務管理責任者とは、建設業を適切に経営できる経験と能力を有する人を指します。

単に名義を貸すだけでなく、取引先との契約交渉・資金管理・人材管理・行政対応など、建設業に関する全体的なマネジメントに関与している必要があります。

そのため、形式的な役職ではなく、実態として業務に従事していた証拠が必要となります。

経管が不在だとどうなる?申請への影響

建設業許可申請時に経営業務管理責任者が不在の場合、申請は認められません

注意:過去に建設業を経営していた経験があっても、「法人の代表取締役」や「支店長」などの立場で証明できなければ、経管の要件は満たせないと判断されることもあります。

また、証明書類(登記簿、確定申告、請求書など)が不十分だと不許可になるケースもあるため、事前の資料確認が非常に重要です。

外部から経管を迎える際の注意点

経管になれる人材が社内にいない場合、外部から迎えることも可能ですが、次のような注意点があります:

  • その人が過去に経営業務に従事していた証明(在籍証明、役職、契約関係など)が必要
  • 形式的な役員登記だけではNG。実態が伴っていることが求められる
  • 常勤であることが基本条件(複数社兼任は制限あり)

このような場合、登記や雇用契約などの整備も含めて、行政書士によるサポートが不可欠です。

経管選任後の運営上のポイント

無事に経営業務管理責任者を選任して建設業許可を取得した後も、以下の点に注意が必要です:

  • 経管が退任した場合は、速やかに後任者を選任・変更届を提出
  • 経管が業務に関与していないと判断されれば、許可の取消しリスク
  • 他の役員との連携体制を整え、経管に業務報告が集中しない体制を作る

法人化での対応とそのメリット

個人事業主で経管になれる人材がいない場合、法人化(株式会社・合同会社)して、外部から経管経験者を迎え入れるのも有効な方法です。

メリット:
・経管経験者を役員として登用できる
・組織的な信頼性が高まり、公共工事の入札にも有利
・経営権や責任を明確に分担できる

ただし、法人化には手続きとコストが伴いますので、建設業許可取得との同時進行を検討するのが効率的です。

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