【大分県別府市】建設業許可を持っていても違反になる!? よくある法令違反と防止策
こんにちは、行政書士の長野です。
建設業許可を取得しているからといって、すべての工事が安心して行えるわけではありません。実は、建設業許可を持っていても建設業法違反になるケースが少なくないのです。
知らず知らずのうちに違反をしてしまうと、指導・処分の対象になったり、許可の更新ができなくなるリスクも。
こんにちは。行政書士の長野です
この記事では、建設業者が実務で注意すべきよくある違反事例とその防止策をわかりやすく解説します。
よくある違反①:許可を受けていない工事業種を請け負う
建設業許可には「業種」があります。例えば、「内装仕上工事業」の許可しか持っていないのに、「電気工事」や「屋根工事」など他の工事を請け負うと、それは無許可営業に該当する可能性があります。
防止策:
- 受注前に、自社の許可業種と工事内容が合っているか確認する
- 必要があれば、「業種追加申請」を検討する
よくある違反②:軽微な工事の範囲を超えて無許可で請け負う
建設業法では、500万円(建築一式は1,500万円)未満の工事は「軽微な工事」として許可が不要とされています。しかし、工事金額の見積もりを甘く見ていたり、材料費を含めずに判断してしまうと、本来は許可が必要な工事を無許可で行ったことになるケースも。
防止策:
- 契約前に総工事金額(材料費含む)を正確に見積もる
- 増額変更があった場合も、許可の要否を再確認する
よくある違反③:営業所技術者や経営業務管理者の条件を満たしていない
建設業許可を維持するには、営業所技術者や経営業務管理者(経管)といった人材確保の要件を常に満たしている必要があります。しかし、退職や配置転換などでその要件を満たさなくなった場合、そのまま放置すると違反状態になります。
防止策:
- 退職・異動があった際は、速やかに行政書士など専門家に相談
- 要件を満たす人材の確保や育成も計画的に行う
よくある違反④:契約書や帳簿の作成・保存義務を怠る
建設業法では、一定額以上の工事契約については契約書の作成・交付義務があります。また、**工事帳簿の作成と保存(5年間)**も義務づけられています。これを怠ると、監督処分の対象になることも。
防止策:
- 契約締結時には必ず書面で作成し、控えを保存する
- 帳簿や契約書類は法律に基づいて整備・保管する
まとめ:知らなかったでは済まされない、建設業許可の落とし穴
建設業許可を持っていても、運用や実務でのミスが「違反」に繋がるリスクがあります。許可の取得はゴールではなくスタート。
定期的な自己チェックと、必要に応じた専門家のサポートを受けることが、法令違反を防ぎ、健全な事業経営につながります。
【次回予告】
次回は、**「個人事業から法人成りしたら建設業許可はどうなる?引き継ぎや再取得の注意点」**と題して、事業拡大を視野に入れた建設業許可の扱いについて詳しく解説します。
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