【大分県臼杵市|代行申請・即日対応】積替え保管施設の設置に必要な基準とは?
産業廃棄物収集運搬業で「積替え保管あり」の許可を取得するには、施設の設置基準をクリアする必要があります。この記事では、大分県で積替え保管施設を設置する際の基準や申請時の注意点、実務に役立つポイントを行政書士の視点からわかりやすく解説します。
積替え保管施設とは?基本からおさらい
「積替え保管」とは、収集した産業廃棄物を最終処分場へ運ぶ前に、一時的に積み替えたり保管したりする行為をいいます。
この行為を行うには、「積替え保管あり」の収集運搬業許可が必要です。施設の設置には環境保全上の基準を満たす必要があり、自治体ごとのルールもあるため注意が必要です。
大分県での積替え保管施設の設置基準とは?
大分県では、以下のような基準が設けられています(※2025年5月時点):
- 屋根・囲い・床の3点セットが必要
雨水や飛散・流出を防ぐため、構造がしっかりした施設であることが求められます。 - 床面はコンクリート等で不浸透性に
地下水汚染や漏洩防止のため、舗装や防液対策が必要です。 - 消火器の設置
火災予防の観点から、施設規模に応じて設置義務があります。 - 掲示板の設置
許可番号や事業者名、取り扱う廃棄物の種類などを表示する必要があります。 - 近隣との距離や土地利用の制限
住宅地や学校、病院の近くでは設置が認められない場合があります。
これらの基準は、県の条例や技術的助言によって細かく定められており、事前の調査・確認が必須です。
許可取得までの流れと注意点
積替え保管ありの許可を取るには、通常の収集運搬業よりも手続きや審査が厳格です。
【一般的な流れ】
- 事前相談(大分県の環境保全課など)
- 計画書・施設図面の作成
- 近隣住民への説明(必要な場合あり)
- 申請書類の提出
- 現地調査
- 許可の取得
特に、土地の用途地域が産廃施設に適しているか、近隣住民からの同意が得られるかが大きなハードルになります。
行政書士に相談するメリットとは?
積替え保管施設の申請には、図面作成や規制の確認、現地調査の調整など専門的な作業が多数あります。
行政書士に依頼することで:
- 許可要件を満たすか事前に診断できる
- 申請資料を正確に整備できる
- 行政とのやり取りをスムーズに代行してもらえる
といったメリットがあります。
大分県内で産廃業許可に強い行政書士をお探しなら、ぜひ当事務所にご相談ください。
まとめ
積替え保管施設の設置には、法令に加えて地域ごとの基準をクリアする必要があります。申請手続きも煩雑になりやすいため、専門家と連携して進めるのが安心です。
▼関連記事
▼お問い合わせはこちらから
許可の可否診断、ご相談は無料です。
→ お問い合わせフォームへ
対象エリア
【大分県】
全ての市町村に対応しております!
- 大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市
- 臼杵市・津久見市・竹田市・豊後高田市
- 杵築市・宇佐市・豊後大野市・由布市
- 国東市・姫島村・日出町・九重町・玖珠町
事業年度終了届、建設業許可の申請代行などお気軽にご相談ください。

