【大分県別府市|地域最安値】建設業許可の名義変更・承継手続きについて【2025年版】
建設業許可は、代表者や会社が変わった場合に「自動的に引き継がれる」とは限りません。名義変更や承継に関する正しい手続きを行わないと、許可が失効する恐れもあります。本記事では、2025年の制度に基づいた注意点や手続きの流れをわかりやすく解説します。
目次
1. 建設業許可における「名義変更」とは?
「名義変更」とは、代表者・商号・組織形態の変更や、会社の合併・事業承継などにより、許可の主体が変更になることを指します。建設業許可は特定の法人または個人に紐づいているため、形式によっては新たに許可を取り直す必要があります。
代表者が変わるだけでも、変更届出が必要になります。変更後2週間以内に届け出ないと「許可取消」になるリスクも!
2. 承継パターン別の対応方法
建設業許可の承継は、大きく以下の3つに分類されます。
① 個人から法人への変更
- 個人事業主から法人設立で引き継ぐケース
- 許可は引き継げないため、法人で新規取得が必要
② 法人から別法人への承継(合併・事業譲渡)
- 吸収合併や会社分割、事業譲渡によるケース
- 合併存続会社であれば「変更届」+「承継申請」
- 新設法人が受け継ぐ場合は新規許可が必要
③ 法人内の役員・代表交代(親子・兄弟間)
- 株式譲渡で代表が変わる場合
- 経営業務管理責任者・専任技術者の継続があれば、変更届出のみ
3. 注意が必要なケース
承継や名義変更で失敗しやすいのは、次のようなパターンです。
- 建設業許可の空白期間ができてしまう
- 代表者交代時に経管や技術者要件を満たせなくなる
- 変更届出を法定期限内に出していない
許可の空白期間ができると、入札資格や元請との契約に影響します。計画的な承継準備が不可欠です。
4. 名義変更・承継の流れと必要書類
● 一般的な手続きの流れ
- 承継前の状況確認(許可種別・有効期限・人員)
- 承継方法の選定(合併・法人化・役員交代など)
- 必要な変更届または新規許可申請の準備
- 変更届出・許可申請の提出
● 主な提出書類(一例)
- 変更届出書/新規許可申請書
- 経営業務管理責任者・専任技術者の証明書類
- 定款・登記事項証明書
- 株主構成図・履歴事項説明書など
提出先は主に「都道府県庁」または「地方整備局」となります。
5. 行政書士に依頼するメリット
建設業許可の承継手続きは、形式により大きく異なり、要件を外すと許可が失効するリスクもあります。行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 承継に最適な方法のアドバイス
- 必要書類の整理と収集サポート
- 役所との事前相談や事後対応まで一括対応
- 許可失効や要件未達のリスクを回避
特に経営業務管理責任者や専任技術者の要件判断は非常に複雑。プロの目でチェックすることで安心です。
6. お問い合わせ・無料相談はこちら
「うちの承継は新規許可が必要?」「今のうちに変更届を出すべき?」など、許可維持に関わるご相談を随時受け付けています。

