【大分県・大分市】技人国ビザのままで転職できる?注意点と変更手続きの落とし穴をやさしく解説

「今の会社を辞めて、別の会社で働きたい」
「転職後も今のビザのままで働けるのかな?」

技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国)で働いている外国人の方から、よくあるご相談のひとつです。

この記事では、技人国ビザを持っている外国人の方が転職するときに気をつけたいことや、手続きでよくある落とし穴を、やさしく解説していきます。

技人国ビザは転職しても使えるの?

結論から言えば、条件を満たせば転職しても「技人国」のまま働くことは可能です。

ただし、次のような条件があります:

  • 新しい仕事も「技人国」に該当する職種であること
  • 仕事内容が前職と同等レベルか、関連していること
  • 雇用契約がきちんと結ばれていること

つまり、「アルバイト」や「単純労働」に近い仕事へ転職した場合は、技人国では働けなくなる可能性があるということです。

転職時に必要な手続きとは?

転職したら、以下のような手続きが必要です:

  • 14日以内に「所属機関の変更届出書」を出す(入管へ)
  • 必要に応じて「在留資格変更」や「就労資格証明書」の申請
  • 転職先の会社から必要な書類をもらう

特に、「就労資格証明書」は、本当にその仕事でビザが認められるかを確認するのに便利です。トラブルを避けるためにも申請をおすすめします。

よくある失敗とトラブル

⚠ 事例①:転職先の仕事内容が「通訳・翻訳」ではなく「現場作業」だった → 不法就労にあたる可能性

⚠ 事例②:会社を辞めた後、何も手続きをせずに90日以上経過 → 「資格外活動」となり、在留資格取消のリスク

「なんとなく大丈夫だと思ってた」では済まされません。ビザが取消になると、再入国できない期間が設けられることもあります。

こんなときは注意!チェックポイント

  • 転職先が全く別の業界・職種である
  • 職種は同じだが仕事内容が変わる
  • 給料や待遇が大きく下がる予定
  • 内定はもらっているが、まだ契約書がない

どれか1つでも当てはまるなら、ビザの継続ができるかどうかを専門家に確認するのがおすすめです。

行政書士による転職サポートもあります

技人国ビザのままで転職を成功させるには、正しい手続き・確実な書類準備が欠かせません。

当事務所では、外国人の転職にともなうビザのチェック・届出・変更申請までトータルでサポートしています。

▶ 転職後のビザで不安がある方は、まずはご相談ください


お問い合わせはこちら ▶ https://nagano-25gyosei.com/contact/

対応地域:大分県全域および福岡県の一部地域(企業・個人どちらも対応)

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