【大分県版】建設業で外国人を雇用するための在留資格と申請手続きガイド
大分県の建設業は、公共工事・住宅建設・観光インフラ整備などの需要が高まり、人手不足が深刻化しています。国土交通省のデータによれば、県内の建設技能労働者の約3割が55歳以上であり、若手人材の確保が急務です。
こうした背景から、外国人材の受入れは企業にとって重要な選択肢となっています。この記事では、大分県で建設業分野の外国人を雇用する際に必要な在留資格、申請条件、手続きの流れを詳しく解説します。
1. 大分県の建設業と外国人材ニーズ
大分県では、別府・由布院などの観光地再開発や、道路・橋梁などのインフラ維持工事が増加しています。加えて、2024年度以降は災害復旧や老朽化対策工事も予定され、施工現場の人材不足は慢性化しています。
- 土木・舗装・型枠・鉄筋などの技能労働者不足が顕著
- 公共事業入札においても人員確保が条件となるケースあり
- 特定技能外国人や技能実習生の受入れ企業が年々増加
2. 建設業で関係する在留資格の種類
建設業で外国人を雇用する場合、業務内容や人材のスキルによって適用される在留資格が異なります。
| 在留資格 | 主な職種例 | 在留期間 | 家族帯同 |
|---|---|---|---|
| 技能実習 | 型枠施工、とび、建築板金など | 1〜5年(延長条件あり) | 不可 |
| 特定技能(建設) | 型枠施工、鉄筋施工、土木作業、左官など18職種 | 1年・6か月更新(最長5年) | 不可(特定技能2号で可) |
| 技術・人文知識・国際業務 | 施工管理、設計業務、エンジニア職 | 1年・3年・5年 | 可 |
| 定住者・永住者 | 制限なく従事可能 | 無期限(永住者)、定められた期間(定住者) | 可 |
3. ビザ取得の条件(建設業編)
特に特定技能での受入れの場合、以下の条件を満たす必要があります。
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録
- 国土交通省の受入企業講習の修了
- 建設業許可証の有効期限内であること
- 社会保険・労働保険への加入
- 労働条件通知書・雇用契約書の整備
- 宿舎や生活支援体制の確保
不許可になりやすい例:
- 社会保険未加入
- 過去の労働基準法違反
- 建設業許可の更新忘れ
- 受入人数が適正管理範囲を超過
4. 申請手続きの流れ(大分出張所の場合)
福岡出入国在留管理局大分出張所での一般的な申請の流れは以下の通りです。
- 必要書類の準備(会社側・本人側両方)
- 大分出張所へ申請書類を提出(予約不要)
- 入管による書類審査(1〜3か月程度)
- 結果通知(許可・不許可)
- 許可の場合、在留カードを受領
提出先:
福岡出入国在留管理局 大分出張所
住所:大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎
電話:097-532-7221
受付時間:平日9:00〜16:00(12:00〜13:00は休憩)
5. よくある質問(Q&A)
Q1. 技能実習から特定技能への切替は可能?
A. 技能実習2号を良好に修了している場合に可能です。技能試験と日本語試験は免除されます。
Q2. 家族帯同はできる?
A. 特定技能1号では不可ですが、特定技能2号に移行すると可能になります。
Q3. 下請けや派遣での受入れは?
A. 原則として特定技能は直接雇用のみ認められ、派遣は禁止です。
6. 申請時のチェックリスト
- 建設業許可証の写し
- 社会保険・労働保険加入証明
- 雇用契約書(日本語・母国語)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 本人のパスポート・顔写真
- 住民票や納税証明(必要に応じて)
7. まとめ
大分県の建設業で外国人材を雇用する場合、制度や手続きの理解が不可欠です。特定技能や技能実習の制度は法改正や運用変更が頻繁に行われるため、最新情報をもとに準備を進めることが重要です。
申請書類の不備や条件不足により不許可となる事例も少なくありません。スムーズな受入れのためには、行政書士など専門家への相談をおすすめします。
8. 無料相談のご案内
当事務所では、大分県内の建設業者様向けに「外国人雇用ビザの事前診断・申請サポート」を行っています。まずはお気軽にご相談ください。
外国人雇用をお考えの企業様は、適切な在留資格の選択と確実な手続きを行い、安定した人材確保を実現しましょう。
