【大分県別府市|即日対応・代行申請】建設業許可に必要な「営業所技術者」とは?

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに営業所技術者を置く必要があります。
この記事では、営業所技術者とはどんな人なのか、また業種ごとの違いやおすすめ資格についても分かりやすく解説します。

営業所技術者とは?

営業所技術者とは、簡単にいうと「この会社は技術力があります」と証明してくれる人のことです。建設業許可では、この営業所技術者を営業所に常駐させることが義務づけられています。

営業所技術者になれる人の条件

資格を持っている場合

国家資格を持っている人は、営業所技術者になることができます。

  • 土木一式工事 → 1級土木施工管理技士、技術士(建設部門)
  • 建築一式工事 → 1級建築士、1級建築施工管理技士
  • 管工事 → 1級管工事施工管理技士
  • 電気工事 → 第一種電気工事士、1級電気工事施工管理技士

学歴+実務経験がある場合

関係する学科を卒業して、一定期間の実務経験を積んでいる人も専任技術者になれます。

  • 大学卒業 → 3年以上の実務経験
  • 高校卒業 → 5年以上の実務経験

実務経験だけでOKの場合

資格や学歴がなくても、10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。

業種ごとの資格の例

業種 主な対応資格
土木一式工事 1級土木施工管理技士、技術士(建設部門)
建築一式工事 1級建築士、1級建築施工管理技士
管工事 1級管工事施工管理技士
電気工事 第一種電気工事士、1級電気工事施工管理技士
とび・土工・コンクリート工事 1級とび技能士、1級土木施工管理技士

まとめてカバーできる資格もある!

資格の中には、複数の業種をまとめてカバーできる「強い資格」もあります。

  • 1級建築士 → 建築一式工事だけでなく、大工工事、屋根工事、内装仕上工事などもカバー!
  • 1級土木施工管理技士 → 土木一式工事だけでなく、とび・土工・コンクリート工事、舗装工事、鋼構造物工事もOK!
  • 1級電気工事施工管理技士 → 電気工事のほか、電気通信工事なども対象になる場合あり!

建設業許可申請では営業所技術者の選定が重要!

建設業許可を取得する際には、「どの業種で許可を取るか」と「誰を営業所技術者にするか」をしっかり考えることが重要です。
営業所技術者の条件を満たしていないと、許可自体が下りないため、申請前にしっかり確認しておきましょう。

まとめ:
建設業許可において、営業所技術者は絶対に欠かせない存在です。適切な資格や実務経験を持った人を確保して、スムーズに許可取得を目指しましょう!

建設業許可のご相談はお気軽にどうぞ!

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