【大分県杵築市|即日対応・代行申請】建設業者が産廃許可を取るべき理由とは?|大分県での実務とメリットを徹底解説

建設業を営む中で、現場から出る廃材の処分に悩んだことはありませんか?
実は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すれば、建設業者自身が廃材を運搬・処理でき、コスト削減や信頼向上にもつながります。

この記事では、建設業者がなぜ産廃許可を取得すべきか、大分県での実務も交えて解説します。

なぜ建設業者に産廃許可が必要なのか?

ポイント1:現場で発生する廃棄物を自社で運搬できる

建設現場では、以下のような産業廃棄物が日常的に発生します:

  • コンクリートがら
  • 木くず
  • 廃プラスチック類

これらの廃棄物を産廃業者に毎回依頼するとコストがかさむ上に、急ぎの対応が難しいことも。
自社で収集運搬業の許可を持っていれば、柔軟かつ効率的に対応できます。

ポイント2:元請けからの信頼アップにつながる

大分県の建設現場では、元請けが下請け業者に産廃運搬まで任せるケースが増加中。
その際に「産廃許可はありますか?」と聞かれて、
「はい」と答えられることが受注につながる要因になることも。

ポイント3:再資源化・リサイクル対応の強化にも役立つ

近年はSDGsやグリーン購入法など、環境配慮への対応が求められています。
自社で産廃運搬できることで、分別・再資源化への意識も高まり、企業イメージ向上にもつながるのです。

産廃許可を取得するには何が必要?

「収集運搬業(積替え保管なし)」が現実的

初めて産廃業を始めるなら、「積替え保管なし」の許可が一般的です。
これで、建設現場→処分場まで直送するだけの運搬業務が可能になります。

必要な条件(抜粋)

  • JWセンターの講習会を受講・修了
  • 車両(廃棄物を安全に運ぶためのトラック等)
  • 欠格要件に該当しない
  • 大分県への書類提出・審査

一人親方や中小の建設業者にもおすすめ!

特に小規模な建設業者や一人親方でも、収集運搬業の許可を取っている方が増えています。

なぜなら…

  • 廃棄物処理の外注費用を削減できる
  • 少人数でも対応できる
  • 将来的に産廃業単独でも事業展開可能

よくあるご質問(FAQ)

Q:建設業の許可があれば産廃許可も必要ないの?
A:いいえ、別物です。廃棄物処理法に基づく「収集運搬業許可」が必須です。

Q:元請けから委託された廃棄物を無許可で運んだら?
A:違法行為となり、罰則(1,000万円以下の罰金等)の対象になる可能性があります。

まとめ|建設業者だからこそ、産廃許可を取得しよう

自社で廃材を運べるとコスト削減・効率化
元請けや自治体との取引でも信頼アップ
環境対応・SDGsにも対応可能

大分県で建設業を営む方は、収集運搬業許可の取得が今後の経営に大きなプラスとなります。

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