【大分県別府市|即日対応・代行申請】産廃収集運搬業は軽トラックでも許可が取れる?保有車両の条件とは

 

「軽トラックでも産業廃棄物収集運搬業の許可は取れるのか?」という疑問は、大分県内の個人事業主や建設業者の方から特によく寄せられる質問です。

実は、軽トラックでも収集運搬業の許可は取得可能です。ただし、車両の種類にかかわらず一定の条件や注意点があります。

この記事では、大分市を拠点とするながの行政書士事務所が、軽トラックでの産廃収集運搬業許可についてわかりやすく解説します。

軽トラックでも産廃収集運搬業の許可は取れる?

結論から言えば、軽トラックでも許可の取得は可能です。

産業廃棄物収集運搬業の許可には、使用車両の種類に制限は設けられていません。軽トラックであっても、きちんと要件を満たしていれば問題なく申請が通ります。

特に建設現場で発生した廃材やガラなどの運搬を、外注せず自社で行いたい事業者にとっては、初期投資が少ない軽トラは魅力的な選択肢です。

保有車両としての条件は?

許可申請で「使用する車両」を登録する際は、以下のポイントが重要です:

  • 車両の所有者が申請者本人(または法人)であること
  • 運搬容器が飛散・流出・悪臭を防止できる構造であること
  • 車検証やリース契約書などで保有を証明できること

軽トラックの場合、荷台を密閉構造にするための加工(コンテナ等)が必要になる場合もあります。運搬物の内容によって判断されるため、事前に確認が必要です。

積載量の確認も忘れずに

軽トラックの最大積載量はおおよそ350kg前後です。許可取得自体は問題ありませんが、積載可能な量が限られるため、運搬効率や収支への影響を十分に検討する必要があります。

また、積載量オーバーは法令違反となり、許可取り消しのリスクもあるため注意が必要です。

軽トラックでも積替え保管はできる?

産廃収集運搬業の許可には、「積替え保管あり」「積替え保管なし」の2種類があります。

軽トラックなど小型車両を使う場合、多くのケースでは「積替え保管なし」の許可となります。これは中間処理施設や保管場所が必要になる「積替え保管あり」に比べて、取得や運用のハードルが低くなっています。

車両台数が1台でもOK?

はい、1台のみの保有でも申請は可能です。

ただし、申請時にはその車両の使用権限(所有・リース)を証明する書類の提出が必要です。複数台登録する場合も、すべての車両について確認資料が必要になります。

ながの行政書士事務所がサポートします

「軽トラックでも大丈夫?」「この車両で許可が取れる?」と迷ったときは、お気軽にご相談ください。

ながの行政書士事務所では、大分県大分市を中心に、個人事業主様・建設業者様の収集運搬業許可を多数サポートしています。

必要な書類や車両の整備状況を丁寧に確認し、最短ルートでの許可取得をお手伝いします。

まとめ

  • 軽トラックでも産廃収集運搬業の許可取得は可能
  • 車両は密閉性・所有証明など条件を満たす必要あり
  • 積載量や構造に応じた運用が重要
  • 迷ったら専門家への相談が安心

大分県で産廃許可をご検討中の方は、ながの行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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