【大分県別府市|代行申請】レンタカーやリース車両でも産廃収集運搬業の許可は取れる?|大分県の申請ポイントを解説
「リースの軽トラックで産廃の許可って取れる?」「レンタカーじゃダメなの?」
大分県で産業廃棄物収集運搬業の許可を検討中の方にとって、車両の条件は大きな悩みのひとつです。この記事では、レンタカーやリース車両での許可取得の可否と注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。
産廃収集運搬業の許可に必要な「車両の使用権限」とは?
産廃収集運搬業の許可申請では、「使用する車両の使用権限があること」が求められます。以下のようなケースであれば申請可能です:
- 自社で保有している車両(所有者が申請者名義)
- 中長期のリース契約を結んでいる車両
この「使用権限」を証明できなければ、たとえ車両があっても許可は出ません。
レンタカーでの申請はNG?原則と例外をチェック
短期レンタカーの利用は原則NGです。
1日単位や週契約のレンタカーは、「継続的に運搬業を行える体制とは言えない」と判断されます。
ただし、以下の条件を満たす場合には例外的に認められるケースもあります:
- 1年以上の長期レンタル契約
- 事業目的での利用が契約書に明記されている
このような場合は、自治体に事前相談するのがベストです。
リース車両は申請OK!契約内容には注意を
リース契約車両は許可申請可能です。
ただし、次の点に注意してください:
- 契約者名義が申請者(法人名や代表者)と一致しているか
- 契約期間が明確で継続利用できる内容か
- 必要に応じて使用承諾書の提出も求められる
リース車を使うなら、契約書類の準備と確認が重要です。
大分県での注意点|地域で対応が異なる?
大分県では原則として、短期レンタカーでの申請は認められていません。
しかし、法人向けの長期契約車両やリース車両なら許可対象となるため、契約内容の確認がポイントです。
ながの行政書士事務所では、大分県での産廃申請において車両や駐車場に関する要件整理もサポートしています。
まとめ|産廃許可の車両条件は「継続使用できること」
- レンタカー(短期契約)はNGが基本
- リース契約車両なら許可OK(契約書類が必要)
- 大分県でもリース車両による申請実績あり
- 迷ったら事前に行政書士へ相談を!
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