【大分県別府市|代行申請】産廃収集運搬業の許可に必要な駐車場の要件とは?月極駐車場でもOK?

「産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいけど、車を停める場所がない…」「月極駐車場を使っても大丈夫?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では産廃収集運搬業の許可に必要な駐車場の条件と、月極駐車場の扱いについてわかりやすく解説します。

許可申請時に駐車場の確保は必要?

産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、使用する車両の保管場所(駐車場)の情報を提出する必要があります。
これは「安定的かつ継続的に運搬業務を行える体制が整っているか」を判断するための要件の一つです。

具体的には、申請時に次のような書類を提出します:

  • 車両の配置図(どの駐車場にどの車を置くか)
  • 車検証のコピー
  • 駐車場の賃貸契約書または使用承諾書

月極駐車場でも許可は取れる?

結論から言えば、月極駐車場でも産廃許可は取得可能です。
ただし、いくつかの条件を満たす必要があります:

  • 契約者が申請者本人または法人名義であること
  • 駐車場の使用目的が明確に「事業用」であること
  • 貸主の使用承諾書が提出可能であること

つまり、「事業の拠点として安定して使用できる駐車場であること」がポイントです。

使用承諾書とは?どんな場合に必要?

月極駐車場を使用する場合、貸主からの「使用承諾書」が求められることがあります。
これは、「事業目的で産業廃棄物運搬用の車両を保管してもよい」という意思表示を記した書類です。

もし契約書に「事業用利用不可」「営業車の保管禁止」などの記載がある場合は、使用承諾書が必須となることが多いです。

自宅の敷地でもOK?

もちろん、自宅や会社敷地内に十分なスペースがある場合は、そちらを車両の保管場所として使用できます。
この場合は土地建物の登記事項証明書固定資産評価証明書などを添付し、自己所有であることを証明します。

借地の場合は、こちらも使用承諾書を取得する必要があります。

大分県の運用は?

大分県では、月極駐車場の使用でも申請は可能ですが、契約書の確認や承諾書の添付が厳しく求められる傾向があります。
中には「法人名義での契約が必須」とされるケースもあるため、契約前に内容をチェックすることが重要です。

ながの行政書士事務所では、大分県のローカルルールをふまえた申請サポートを行っています。

まとめ|駐車場も重要な審査対象!

  • 月極駐車場でも産廃許可は取得可能
  • 契約名義と使用目的の明記がポイント
  • 貸主の使用承諾書が求められる場合がある
  • 自社敷地がある場合は証明書類を用意
  • 不安があれば事前相談を!

産廃許可のご相談は「ながの行政書士事務所」へ

「駐車場の要件が満たせるか不安…」「書類の整え方がよくわからない…」
そんな時は、大分県大分市のながの行政書士事務所にお気軽にご相談ください。

初回相談は無料。産廃収集運搬業の許可申請を安心・スピーディーにサポートします。

お問い合わせはこちら


関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です